日本は事実婚でも助成へ!フランスは全女性に生殖医療解禁
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2017年フランスでは同性カップルを含む全ての女性への生殖医療解禁の検討が始まりました。一方、日本では不妊治療について事実婚の夫婦への助成を拡大してはどうかとの検討がはじまっています。それぞれの検討はどのようなものなのでしょうか。
多様な家族の在り方に寄り添う助成へ
日本では、体外受精や精子採取の手術などのような特定不妊治療は医療行為として認められておらず、公的医療保険の適用になりません。少子化に歯止めをかけようと国や自治体は、こうした特定不妊治療に対して初回治療費で最大30万円、2回目以降は15万円を上限に助成金を支給してきました。助成金の利用件数は2013年度の14万8659件から2015年度は約16万件に上昇し、需要は高まってきています。
しかし、助成が受けられるのは法律上婚姻関係にあるカップルのみで、事実婚世帯は制度を使うことができないのが現状です。事実婚のカップルは同じ特定不妊治療を受けても全て自費で賄う必要がありました。働く女性の中には夫婦別姓の選択を理由に事実婚の形をとる人も出てきている中、実態に合った助成のあり方について、検討が必要となっています。産科婦人科医などが参加して7月に開かれた有識者会議では、事実婚夫婦への適用拡大が議論され、厚労省はこの会議の意見を踏まえて、事実婚夫婦への助成の拡大を検討することを決めたのです。
全ての女性に出産のチャンスをフランスの取り組み
自立した女性のイメージが強いフランスではさらに踏み込んだ議論がはじまりました。女性同士のカップルや、独身の女性に対しても体外受精などの生殖医療を認めるように国家倫理諮問委員会が提言をまとめたのです。子をもうけたいと望む同性カップルはスペインやベルギーで生殖医療を受けて妊娠するケースが後をたたず、同委員会によれば年間約2000人から3000人が国を超えて生殖医療を受けているというのです。また、独身の女性の中にも子どもが欲しいと望む人は増えており、同委員会は「家族の在り方は変化している。独身女性や女性カップルに生殖医療を禁じることは問題だ」との答申を発表したのです。代理母の問題など、解禁するにはまだ議論が必要な部分もありますが、「生殖医療を全ての女性に解禁すべきだ」という同委員会の提言は世界にも影響を与えそうです。